「手打蕎麦 逸香」 / 精進天せいろ2006年10月01日 17時19分09秒

千葉県は東金市の「逸香」というお蕎麦屋さんに行ってきました。
「いっか」と読むそうです。
場所はJR東金駅東口を市役所の方に進み、市役所の信号を右に折れて進んだところにある酒造ビルの1階です。

外観はこんな感じ。



ビルも新しく、キレイなお店です。
入口はこんなん。



店内は柔らかい照明で落ち着いた雰囲気です。
テーブル席がいくつかあり、柱の影にもテーブルスペースがあったりして、見かけよりは人がたくさんはいります。20人はいけそうです。
調度品もセンス良く置かれており、お客さんの心を穏やかにしてくれます。

席に着き、メニューを拝見。
結構豊富なメニューです。お酒やおつまみも豊富で、蕎麦だけじゃなく呑むのにも良さそうです。
今回は「精進天せいろ」をお願いすることに。

しばらく待つと蕎麦が来ました。



お茶もそうでしたが、暖かみのある器です。薄いので熱かったですが・・・
まずはそばつゆを一口。
かなーり醤油の強い、藪のようなそばつゆです。ダシは程よく効いています。
蕎麦はコシが強いもので、甘みと香りはそこそこに。お蕎麦がきりりと冷やしてあるので、どうしても香りや甘みは立ちにくくなりますね。温度が普通ならもっと感じられたと思います。
ぐいぐいと呑んでもよし、じっくり噛んで味わってもよし。美味しいお蕎麦です。
天ぷらは精進だけあって、生臭ものはありません。野菜です。
なす、しいたけ、さつまいも、アスパラ、かぼちゃ、まいたけ、茗荷。
精進とは言うものの香りの強い茗荷があるのはご愛嬌。
どれも丁寧に揚がっており、衣がさくさくして美味しいです。

東金はあんまり行かず、食べ物屋というと 2年に一度挑まなければならないぐうらーめん しか知りませんでしたが、美味しいお蕎麦屋さんがまだまだ隠れていそうですね。

給食はタダじゃねーんだぞ2006年10月02日 11時03分17秒

こ れ は 酷 い 国民宿舎はらぺこ 大浴場 さま)からのtb。

ほんとそうだよ、これは酷い。
日本はいつからこんな馬鹿が闊歩するようになった?
恥を知れ。

今も昔も生活苦しい家族はいるし、そういうのなら情状酌量の余地があるというものだが。
これについては同情の余地が無いね。ただのアホです。

とはいえ、給食費を払わないバカ親を不幸にも持ってしまった子供に対して給食を差し止めるのはナンセンス。
それこそいじめの原因だし、親のバカさ加減の責任を子供が負うなどというのは馬鹿げてる。



この給食費問題。「うだうだ言ってねーで払えボケ」というのが良識ある人間の意見だとは思いますが。
実はそう簡単に話はいきません。

1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ義務教育は、これを無償とする
日本国憲法第26条です。
第2項によれば、
・親は子供に教育を受けさせる義務を負う。
義務教育は基本的にタダである。
とあります。

つまり、私立とか行かなければ小中学校はタダで行けるはずだという事が憲法レベルで規定されていると言うことです。

ここで問題が生じるのが、給食って教育?という疑問です。
教育基本法においては給食に関する記述は見当たりませんでした。
しかし学校給食法にはそれらしき記載があります。

第二条 学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一  日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
二  学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
三  食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
四  食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。
太字の強調を見ると、給食は教育の一部かなあ、とも思えます。
しかし、同じく教育基本法にはこうもあります。

第六条  学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2  前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第二十二条第一項 に規定する保護者の負担とする。
政令、即ち学校給食法施行例によれば、

第二条  学校給食の運営に要する経費のうち、法第六条第一項 の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
一  義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第二十八条 (同法第四十条 及び第七十六条 で準用する場合を含む。)又は第五十一条の八 の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法 (昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
二  学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
大まかにまとめて言うと。

・給食のための設備費や職員の人件費は、学校側が負担
それ以外の経費については保護者負担

となりますね。
法体系の基本から言って、憲法と言う最高法規に反する法律や政令は意味を成さないので、給食が教育であると判断されれば、給食費も当然無償となります。
それ故給食費を巡る議論も盛んに行われているようです。



現状では給食費の解釈は未決着なので、払うことが前提です。
となれば、どうやって給食に掛かる経費をかき集めるか。

もし給食が教育であるとすれば、給食費は税金(地方税?)で賄われるでしょうね。
子供のいない人から徴収するのは文句が出そうですが・・・


逆に給食が教育ではないと判断された場合若しくは現状。
この場合は、何が何でも保護者から取り立てる。地の果てまで負う。逃がさない。
毎月の給食費、というカタチだと取り立ての回数も非常に多いので、逃げられる確率が高くなります。
年1回。或いは学校に就学する期間の合計金額を、まとめて徴収。
かなり額は大きいのですが、逆に奨学金制度やローンも使いやすくなりますかね。
そして学校側は経費の詳細とともに、余剰金額を卒業時に返還、というスタイル。
転校とかすると面倒ですが・・・


最悪の手段は告訴です。
最悪と言うのは、それが子供のいじめの原因どころか社会的なダメージがかなり大きいと言うことです。
しかし、現状では給食費未納は立派な法律違反です。
支払能力があるにも関わらず未納の場合は、告訴、そして資産差し押さえでも、致し方ない。
払えるのに出し渋った馬鹿な親の事などどーだっていいのですが、子供が傷つくのは嫌ですね・・・

もっとも、こんな対策案考えること自体、極めて馬鹿馬鹿しいのですが。



さて。
ここまで読んでみて、

「なーんだ義務教育タダなんだから給食費だってタダに決まってんだろ払わねーぞ、給食止めたら憲法違反だって訴えてやるからな」

と言う感じの意見を持った馬鹿者は日本から出て行きなさい。

まず断言します。
給食費を払わないボケ共は法解釈など絶対に考えていません。
単に金(しかも月数千円程度)を出し惜しんでいるだけです。
思想も無ければ羞恥心も無い。
恥を知れ。

日本国憲法26条第2項。
保護者は子供に教育を受けさせなければならない。
そして当たり前の事として。
親は子供を育てなければならない。

子供の教育に対して義務を負い、責任がある人間が、どうして子供の食事代を払おうとしないのか。
お前らは憲法的にも法律的にも道徳的にも反している。
あまりにも無責任すぎる。

冒頭の繰り返しになりますが。
いつから日本はこんな馬鹿共が闊歩する国になってしまったんだろう。
給食費を払えるのに払わないというのは、子供の教育を放棄しているとしか思えない。

そんなに給食費払いたくねーなら子供なんか作んなボケ!

子供は親の姿を見て育つと言いますが。
子供にどのツラ下げて教育を施しているか、是非見てみたいですね。
(DQNはしつけも出来ねーかな。。。)

「との山」 / きのこそば2006年10月08日 22時42分00秒

本blogで過去にも紹介いたしましたとの山に行きました。
近いこともあり、結構頻度は高いです。

この頃は段々と寒さがやってきて、温かいものがほしくなるときがあります。
今日も夜が少し冷えましたので、温かいお蕎麦「きのこそば」を頂きました。
との山の秋季メニューで、去年も頂いてます。



拡大も。



もみじ型の生麩が可愛らしく秋を彩ります。
きのこそばというだけあって、きのこがたくさん。椎茸、えのき、しめじ、舞茸、そして・・・松茸!
松茸が入るなんて、ちょっと贅沢なお蕎麦です。
つゆはきのこの味ががっちり効いています。特に椎茸は干しシイタケですので、酸味が効いています。
山の幸をふんだんに用いた、秋の味覚の集中砲火です。
どのきのこも美味しく、体が温まります。

肝心のお蕎麦も美味しいですよ。
温かいお蕎麦は、どうしても蕎麦の輪郭がぼけてしまいがちですが、ここのお蕎麦はそんなことはないと思います。
ちなみに一番コシがしっかりしているな、と思ったのは、蓬庵さんです。
温かい蕎麦は邪道、と蕎麦通ぶった人は言いそうですが、私は温かい蕎麦も好きです。

これからますます寒くなりますし、温かいお蕎麦も是非ご賞味あれ。
鴨南蛮が美味しい季節も、もう少しです。

「石臼自家挽き蕎麦 源」2006年10月09日 23時57分41秒

前々から行ってみたかったお蕎麦屋さん「」に行ってきました。
ここは、同じく酒々井にある「そば源」さんの暖簾分けだったものが、完全に独立したとのことです。

場所はR296の東酒々井入口交差点(コスモのセルフGSあり)の近くで、佐倉から東に向かったので、右手側です。
田んぼか畑の多いところなので、国道からお店は見えます。

お店の構えは民芸調です。



店内写真はありませんが、相田みつを風の色紙が所狭しと飾られています。
テーブルは大きな木を加工した、暖かみのあるもので、お店の雰囲気を柔らかいものにしてくれます。

メニューを眺めていると、そばの実のあられを出していただきました。
薄い塩味でちょっと美味しい。お酒にも合いそうです。
あられをつまみながらメニューを眺め、「天せいろ」に落ち着けました。
ちなみにせいろと天ぷらは形式上別メニューになります。
なお、せいろは大盛りの他に「倍」なるメニューがあります。文字通り倍だそうです。

落ち着いた雰囲気に身を浸しながらゆるゆると待っていますと、おそばが着ました。



せいろに天ぷら、天ぷらは塩で頂くようですね。
またすり鉢に蕎麦粉が入っていて、蕎麦湯を頂く時に一緒に入れるそうです。
蕎麦粉を入れるというのは初めてです。

まずはお蕎麦を頂きます。



新そば十割。色は黒っぽく、割とぶっとい蕎麦です。
甘みも香りもまずまず。コシは結構強めですね。
つゆは甘口ですがダシはきちんと効いています。蕎麦の強さとは正反対の優しいつゆです。
なかなかに食べ応えのある蕎麦です。倍にしなくてよかった・・・

ある程度蕎麦をやっつけましたら、天ぷらです。



えび、なす、かぼちゃ、葉物です。それもサクサクとした食感で、美味しい天ぷらです。
あえて気になる点を挙げるとすれば、僅かに油の切れが気になり、段々油っぽさが鼻につくようになりますが、全然問題なく、むしろ他のお店よりも気にならない程度です。この日は体調がすぐれなかったせいかな・・・

最後に蕎麦湯を頂きました。そこそこにどろりとした蕎麦湯です。
甘口のつゆを割ると、一層優しい味になります。
蕎麦粉を入れても頂きましたが、溶けるわけではないので、粉っぽさとの落差が気になりますね・・・
ただ蕎麦粉を直接頂く事は珍しく、ルチン効果が期待できそうです。

非常に完成度の高い、隙の無い蕎麦でした。満足。

帰り際に、そばの実あられを一袋買いました。100円です。竹の貯金箱に入れていきます。
私は酒を呑まない(弱い)のでぽりぽりとスナック感覚で食べますが、一緒に行った友人はおそらく浦霞で3杯ほど引っ掛けるのでしょう。

また行ってみたいお蕎麦屋さんです。次は倍!