道交法改正案へのパブリックコメント2006年12月29日 12時11分19秒

「道路交通法改正試案」に対する意見の募集について (by 警視庁

PDFファイル注意です

道路交通法が改正されると言う事で、何かとマイナスイメージの多い単語ではありますが、パブリックコメントを募集してます。
取りあえずPDFをざっと読んでみました。

今回の気になった改正点は「飲酒運転」「後部座席シートベルト」。

飲酒運転についてはさんざんニュースで取り上げられても止めようとしないボケ共はさっさと単独自爆しろとか思うのですが、罰則が強化されています。
具体的には

・罰金強化
・免許再取得の欠格期間延長(5年→10年)

といったところが気になります。
まあ、罰金の強化は当たり前ですが、欠格期間の存在は恥ずかしながら知りませんでした。
気になるのは期間よりも処分の方法です。
字面だけで判断すれば、10年経てば再取得が可能になります。もちろんその間に何がしかの違反があればリセットなりの措置が取られるのだと思いますが。
飲酒運転をするような連中が果たして10年で更生できるのか、疑問ではあります。
そこで一つの意見として挙げたいのが、飲酒運転は免許再取得の永久禁止
但し、一定期間の執行猶予付き。例えば10年。
このほうがより効果的だと思います。
本当ならば即時永久剥奪でもよいとは思いますが、多少の仏心は必要ですからね。


もう一つ。後部座席のシートベルトの義務化について。
衝突における危険性は何も前面だけじゃないし、後部座席からフロントガラスを突き破るケースも再三指摘されています。
今まで無かったのがむしろ不思議なぐらいです。
ただ後部座席のシートベルトについては、構造的な不安があります。
新しい車は後部座席でも3点式ですが、古いものは2点。そして2点式でどのぐらい安全性が確保できるのか。
また普通乗用車の多くは5人乗りですが、後部座席中央はシートベルトが2点式のものが多いのではないだろうか。
全ての車を見ているわけではないので何ともいえませんが、シートベルトの構造と安全性の相関を反映させて法改正に望んで欲しいかな、と思います。
車検の上では5人乗りでも実用上は4人ぐらいにした方が良いのかな・・・
すし詰めだと被害が拡大しそうだし。



改正試案の骨子は飲酒運転に大きなウエイトがありましたが、ちょっと気になった項目があります。

「聴覚障害者の運転免許に関する規定」
 
普通自動車運転免許の取得に当たっては、欠格事由として視覚障害、種々の理由による突発的な失神などがあります。聴覚障害も欠格事由に該当するそうです。
聴覚障害に関しては運転にさほど問題ないように考えそうですが、救急車の接近、踏み切りなど、耳に頼る事が必要です。まあ踏み切りは目でも確認できますけど。
これに対して、ワイドミラーなど耳の不自由を補うものがあれば免許取得できるようにする、という事です。
車内で音楽をガンガンに掛けていることは周りの音が聞こえないのと同じですから、運転に関して耳の不自由さは特に問題ないでしょう。というか周りが聞こえないほどの音量で音楽を聴くことも違反だった気がしますが。
基本的には賛成ですが、ミラーだけで対処するのはどうかな、と。
例えばオービスレーダーも最近は色々な機能が増え、救急車の接近などを知らせてくれるものもあります。
こういった機器を併用すれば、さらに安全性が確保できるかな、と思います。



ちょっと話は逸れますが、「免許の欠格事由」というのはなかなかに厄介だったりします。
運転免許の例では視聴覚障害や失神発作などが絶対的欠格事由(100%アウトな理由)です。
薬剤師免許では、視聴覚に加えて口がきけるかどうかも該当します。
これは服薬指導など患者さんとの会話が必要になるということから、そういった事由が設定されたのでしょう。
しかし以前、会話不能の方がこれを不服として申し立てを行った事があるそうな。
曰く「口がきけなくても患者とのコミュニケーションは可能である」との事。
確かに、口による会話以外でも、筆談、手話などのコミュニケーションツールはあります。
私自身も、別にそれは問題ないというかむしろ紙に書いた方が確実かなぁ、などと思ったりします。
この申し立ての行く末は分かりませんが、欠格事由というのもツールの進歩と共に変化しますから、法整備も常に刷新されるべきだと思います。

話が逸れたついでですが、視覚障害の方は、どうやって医薬品を服用しているのか、と疑問に思います。
誰か周りがフォローすれば良いのですが、一人のときなどは難しいでしょう。
医薬品のパッケージにおいて、視覚障害の方でも識別できるような工夫が今後求められるかな・・・



だいぶ話は逸れましたが、道交法については職業を問わずほとんどの人が関係する事ですので、その是非を検討する必要があるでしょう。
調べているうちに道交法の勉強にもなりますし。